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障害者の卒業後の仕事とは?障害を持つ人のための仕事選びのポイント

教育関連のお話
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こんにちは、のらねこです。

今回、私の一番長い本業である「障害を持つ子どもたち」の就労支援について記事にします。

一口に障害と言っても、その種類は「身体」「知的」「発達」「ろう・もう」等々大きく分類がなされます。

私は主に発達障害と知的障害に携わってきましたので、こういった生徒たちがどのような仕事に就くのか?またどういった職種が適しているか?を挙げていきます。

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知的障害の卒業まで

知的に障害を持つ生徒さんの場合、多くは特別支援学校への入学となります。

ただしこれは3歳児検診などのかなり前の段階で明らかにわかっている場合で、小学校への入学前に行われる就学児検診でボーダーラインとなった場合には、保護者と行政機関との話し合いの中で普通学校の特別支援級への入学であったり、通常級への入学をして、経年での様子を見て特別支援級へ移るなどの手法も取られます。

またこれは身体の障害の例ですが、以前ニュースで痰の吸引が常時必要な子どもを公立の保育園に通わせられるかどうかが話題になりました(うちの自治体です…)。本来は医療的ケアが必要となると常時看護師が付かなければならない、それも体としては「親が依頼」した形での医療行為代理となり、公立の保育園では難しい事案でしたね。責任問題という意味と人員配置の公平性の観点から。

話がそれましたが、知的の障害の場合はその後、中学の義務教育まで普通学校での学籍で在学し、高校から特別支援学校へ入学するといったケースが多く見られます。

より丁寧な支援が必要な場合には教員とは別に「支援員」が付くことがあります。

私も支援員をしていたこともありました。

ただ、ここは本当にケースバイケースで、ある一定部分だけの知的障害(数理LDなど)の場合は通常の対話や簡単な作業はできるので、特別支援学校のカリキュラムと合わない場合も多々あります。

これは教員として特別支援学校で働いていた時に何度も感じたことです。

発達障害の卒業まで

発達障害の場合はボーダーという考えが今はない(現在はスペクトラムと言います)ですが、基本的には上の知的障害と同様に義務教育時期は通常学級、高等学校もケースによっては通常学級で行けるケースもあります。

この場合も支援員を付けることもあります。(ちなみに東京都で初ケースとして高等学校での支援員をつけたことがあるのは私です。)

そして、こういった通常級で学べる生徒はハイパーレクチュアを持っている場合が多く、大学までストレートで進学するケースもあります。

こうなれば、就職はいわゆる障害者枠での採用となり、合理的配慮を受けることができます。今は障害者枠の基準を満たしていない企業には過怠金が負わされるようになっているので、大企業ほど敏感に就職枠を開いています。

逆に旗振り役の官公庁が基準を満たしていなくてニュースになったりしましたね。

身体障害の卒業まで

身体障害の場合は、近年どこでもバリアフリー化が進んでおり、また時代背景的に肢体不自由な方々には様々な配慮がなされてきたのが現状としてあります。

知的や情緒障害と比較すると、ですが、整備されているのは間違いなくそうでしょう。また、ろう・もうの方々もその道のプロと言いますか、按摩や古くは座頭市のように職種が用意されていて、社会での理解が深くなっています。

実際、大企業では上記の障害者雇用枠を達成するために特例子会社を設立し、そこでの集中雇用をすることで達成率を満たしている会社もあります。コンプライアンスですね。

パッと見でわからない障害を持つ人の雇用はどうなっているのか?

学校卒業までの道筋は上に書いた通りですが、では、軽度知的障害や発達障害などの一見わからない生徒たちがどんな就職口に進むのか?を考えていきます。

・一般就労

一般就労とは、通常の会社に障害をオープンにして就職することを指します。

上で書いた発達障害を持った人などは会社に対して「合理的配慮」をお願いし、普通に会社勤めをしていきます。

この場合の「合理的配慮」の内容は様々ですが、一番認められやすいのは「通院による休暇」や「時間外勤務の除外」といった程度のものです。

また、残念なことですが同じ仕事量をこなしていたとしても昇給や昇進は遅いか認められないといった事例が多く見られます。

そのため、中小企業では特にですが障害をオープンにせず、クローズで一般就労をしているケースが多くみられます。

・就労A型

就労Aとは、一般企業でパートやアルバイトとほぼ同等の賃金で働く形です。

就労A型をとる事業所には政府から助成金が下ります。

障害者雇用調整金・報奨金

受給可能。

工場等適応訓練

個別判断。当分の間、当該訓練の実施の可否について、職場適応訓練実施要領及び職業訓練受講指示要領の規定に従い個別に判断することとなったこと。

オ障害者雇用納付金制度に基づく助成金
障害者作業施設設置等助成金、障害者福祉施設設置等助成金、重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金

受給可能。ただし、本助成金によって設置する施設等が社会福祉施設等施設整備費の国庫補助対象外であること。

第1 号職場適応援助者助成金

受給可能。ただし、就労移行支援事業、就労継続支援B型事業、就労継続支援A型事業(雇用無)と同様の取り扱いとなること。

重度障害者等通勤対策助成金(通勤援助者委嘱助成金を除く)

受給可能。

といったように、雇用事業者にメリットがあるためこの形態を取る事業所も多くあります。

実際に支払われる賃金は最低時給の事業所が多いです。

・就労B型

就労B型事業所は、主に社会福祉を目的としているため、賃金ではなく「工賃」として働く場所の提供を行う事業所になります。こちらはさらに手厚く補助金が出ます。

障害者雇用納付金制度に基づく助成金

a 第1 号職場適応援助者助成金

受給可能。なお、事業所に第1 号職場適応援助者を配置するに当たっては、各事業の人員配置(最低)基準に定める人員とは別に配置することが必要であること。この場合において、当該事業 所に雇用される者が人員配置(最低)基準を満たしている場合、上記の各事業の人員配置(最低)基準に含まれず、各事業におけるサービス提供の職務に従事し ない時間帯においてその者が第1号職場適応援助者の業務に従事することができる。
また、本事業利用者が当該助成金により配置された第1 号職場適応援助者によるジョブコーチ支援を受ける場合の取扱いについては、別紙「就労系サービス(就労移行支援事業、就労継続支援A型事業、就労継続支援 B型事業)の利用者が第1 号職場適応援助者によるジョブコーチ支援を利用する場合の留意事項」に留意されたい。

b 障害者能力開発助成金第4 種(グループ就労訓練請負型)

受給可能。なお、当該グループ就労訓練請負型の訓練担当者の配置に当たっては、各事業の人員配置(最低)基準に定める人員とは別に配置することが必要であること。また、本事業利用者がグループ就労訓練を受講する場合の訓練期間中における自立支援給付費の算定に当たっては、施設外支援の基準を満たすことが必要であること。

イその他の雇用関係助成金(上記イのa,bを除く障害者雇用納付金制度に基づく助成金を含む)
受給不可。その他の雇用関係助成金は、労働者が常用雇用されることや、雇用されている労働者の数や割合に応じて支給されるものであることから、利用者を雇用しない就労移行支援事業、就労継続支援B型事業、就労継続支援A型事業(雇用無)においては受給の対象とはならないものである。

支払われるのは賃金ではなく「工賃」ですから、1時間辺り200円も行けばいいほうです(当地のB型事業所)

福祉寄りなので、NPO法人が行うのが主となり、サービス管理者を置いたり個別の支援計画を立てたりといういわゆる就業とはちょっと違った形態になっています。

個別の支援計画とは、障害を持った人個々人に合わせたライフプランのようなもので、就学前から学齢期・就職後までの長期計画を指します。

ちなみに支援学校では、個別の支援計画の練り直しと、それを元に「個別の指導計画」を作ることも仕事です。

 

卒後の就労計画のまとめ

今回は省きましたが、他にも「就労移行支援」という制度があったりさまざまな制度で障害を持つ人の社会参加を促す制度があります。

インクルーシブ教育を進めるわが国では、わけへだてなく社会に参加できる様々な制度が整備されています。

ハンディキャップを持つ人も、希望する職業につけるように、そして長く働き続けられるようにと願っています。

ではまた

 

北の国から…

 

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